在宅勤務就業規則の作成ナレッジ

規則は性悪説、要求は性善説を大事にしております、柏木です。

在宅勤務時の就業規則のポイントをまとめました。

就業規則は10人以上の規模から

就業規則は基本的に10人以上の従業員が発生したタイミングから、該当する事業所の労働局に届け出なければならないものです。なので私たちの会社はまだ必要ないのですが、色々と情報収集しています。今日はそんな中で見えてきたナレッジを共有します。

就業規則の作成は担当されている社労士さんとコミュニケーションをとりながら作成していくものですが、その中でも部分的に発生する「在宅勤務」や「フレックスタイム制」「時短勤務」などなど、働き方改革をしようとするとどうしても作成が必要になってしまうものです。

各社、担当の社労士さんと進めながら作成していただきたいですが、在宅勤務に関する草案を自社で作らないといけない時のためにポイントをまとめておきます。

在宅勤務の就業規則時に必要なもの

  • 総則
  • 適用の範囲
  • 在宅勤務の許可手続き、適用期間
  • 深夜労働、休日労働に関する取扱
  • 就業場所
  • 業務上の情報に関する取扱
  • 費用負担
  • 附則

です。上から順番にポイントを記載していきます。

総則、適用の範囲

総則はあれです。どの制度について定めているものなのかの記載です。

適用の範囲もあれです。誰に対して適用を認めるのかを決めます。フレックスとかの就業規則は部署や監督者以外といった書き方をしますが、在宅の場合は、条件を記載し、いずれかに当てはまるとするか・全てを満たすか、とかにしておくと便利。

通勤が困難な場合〜とか、会社が認める、とか。

在宅勤務の許可手続き、適用期間

事前申請を必要とするか、しないか。一度許可をしたら半永久的に適用されるのか、それともある一定期間だけ適用として、その都度申請を必要とするのか。というものです。

「ルールは性悪説」が基本の私としては、一定の頻度で出社を義務付けるとか、業務内容によっては出社を命じるとか、一定の条件をつけるとかの補足が欲しい項目でした。

就業場所

この項目を考えるまで、在宅勤務とリモートワークの就業規則ってほぼ変わらないのでは?と思っていたのですが、在宅勤務の就業規則なのであれば就業場所は自宅となりますね。

その他の場所で勤務する場合は、上長の許可制とかにしておくでもいいし、本人の判断にも委ねるにするにも可能ですが、情報管理がしっかりしてないと(かつ、その情報管理も性悪説で本人の努力に委ねない形でないと)いけないので会社の情報システム部との調整が必要そうです。

あと、就業場所は労働条件通知書に記載が必要なので、最初から導入が決まっている場合は、労働条件通知書に「事務所および自宅、その他会社が定める場所」とかの記載が必要です。

業務上の情報に関する取扱

自社の情報管理ガイドラインに従ってください。なければ作ってください。

プロと相談してください。ちなみに助成金とかもありますよ。

IPA SECURITY ACTION 

費用負担

従業員が業務するにあたり、本人が費用負担をする場合は明記が必要です。家の通信費や光熱費などを従業員自身が負担するのか、しないのか。会社が負担する場合どのような計算式で負担するのか、の記載が必要です。

以上が在宅勤務就業規則を作る時のナレッジです。その他にこんなところ必要だよー!!みたいなポイントあればぜひ教えてください!

規則以外に必要だと思うポイント

ちなみに規則以外で何が一番ポイント?と聞かれたら、「圧倒的に通信環境!!!」とお答えします。双方の通信環境が悪いと、大事なところで止まったり声がハウリングしたりします。

結果的に「しょうがないから携帯でやろっか」となると、高確率ですごい接写な画面となります。しかも5分くらいすぎるとお互い手ブレで画面がブルブルし始めて、だいたいカメラのアングルが下カメラとなり、双方美しくない角度の顔となります。正直、集中力のしの字もなくなります。慣れとコツが必要でねぇ〜。

試しにその図を自撮りしてみたら、肌荒れを発見したので今日は帰ります。

草案を作るときの参考になりますように!

ではまた明日!

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